お知らせ詳細

マイナンバー制度に関するお知らせ

2016年1月1日以降、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、マイナンバー(個人番号)または法人番号をご申告いただく必要がございます。

2016年1月1日以降に新規にお取引を開始される方

○マイナンバーの告知が必要になります。

○個人番号カードを持っている場合

個人番号カードの両面のコピーをご提出ください。

○個人番号カードを持っていない場合(通知カードのみをお持ちの場合)

通知カードのコピー+顔写真付きの本人確認書類(運転免許証のコピー、パスポートのコピー等)

または

通知カードのコピー+顔写真のない本人確認書類2点(各種健康保険証のコピー、住民票の写し、年金手帳のコピー、公共料金領収書のコピー等から2種類)

をご提出ください。

すでに岡安商事に口座をお持ちの方

○2018年末までにマイナンバーの告知が必要になります。告知方法につきましては詳細が決まり次第、当社から該当のお客様に通知いたします。

マイナンバー制度

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