利益相反管理方針
岡安商事株式会社
1.目的
金融機関の提供するサービスが多様化する昨今、金融機関内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生する可能性が高まっています。こうした状況のもと、岡安商事株式会社(以下「当社」という。)においても、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反取引を管理することが求められています。当社は、金融商品取引法上の第一種・第二種金融商品取引業者であり、同法に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「方針」という。)を制定いたしました。
2.利益相反のおそれのある取引の類型・特定化
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり類型・特定化します。
-
(1)
当社等がお客様との関係を通じて入手した情報を利用した取引
-
(2)
利害が対立している取引
-
(3)
同一の対象に対して競合する取引
3.利益相反のおそれのある取引の管理方法
当社は、利益相反となる取引を特定した場合は、次に掲げる方法により当該お客様の保護を適正に確保します。
-
・
対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
-
・
対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
-
・
対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
-
・
対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法。
-
・
その他
4.利益相反管理体制
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり類型・特定化します。
-
(1)
利益相反管理統括部署の設置
-
当社は利益相反の管理を行うにあたり、利益相反管理統括者として内部管理統括責任者を置きます。利益相反管理統括者は、利益相反取引の特定及び利益相反管理に関する全体的な管理体制を統括します。
-
-
(2)
監査体制について
-
監査室は、定期的に利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制を検証いたします。
-
(平成21年5月8日制定)
(平成26年9月1日改定)
(平成30年11月1日改定)