外国PEPsについて
外国PEPsとは、外国の重要な公的地位にある者(過去にその地位にあった者)及びその家族の者を指します。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において、外国PEPsに該当するお客様には厳格な確認を行う事が求められているため、弊社では口座開設等の際に、お客様が外国PEPsに該当するか否かの確認をさせていただきます。
外国PEPsに該当する方は以下のとおりです。
外国PEPsに該当する方は以下のとおりです。
(1) 現在外国における次の公的地位にある方、又は過去にこれらの地位にあった方
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(1)
国家元首、わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
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(2)
わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
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(3)
わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
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(4)
わが国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
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(5)
わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、又は航空幕僚副長に相当する職
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(6)
中央銀行の役員
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(7)
予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(2) 上記(1)に該当する者の家族(配偶者(事実婚を含みます。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹並びに配偶者の父母及び子)
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上記(1)に該当する者の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
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上記(1)に該当する者の配偶者が日本人の場合など、日本人であっても外国PEPsに該当することがあります。
(3) 上記(1)、(2)が実質的支配者である法人
※ 外国PEPsの対象には、国連等の国際機関(条約締結権を有するメンバー国間の正式な政治協定により設立された団体)および日本国政府等において重要な公的地位を有する者は含まれません。
尚、外国PEPsに該当するお客様につきましては、別途書面の提出等をご依頼させていただくことがございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
また、取引開始後に外国PEPsに該当する事となったお客様につきましても、ご申告いただく必要がございますので、弊社管理部(0120-731-198)までご連絡ください。
また、取引開始後に外国PEPsに該当する事となったお客様につきましても、ご申告いただく必要がございますので、弊社管理部(0120-731-198)までご連絡ください。