外国PEPsとは、外国の重要な公的地位にある者(過去にその地位にあった者)及びその家族の者を指します。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において、外国PEPsに該当するお客様には厳格な確認を行う事が求められているため、弊社では口座開設等の際に、お客様が外国PEPsに該当するか否かの確認をさせていただきます。
外国PEPsとは、外国の重要な公的地位にある者(過去にその地位にあった者)及びその家族の者を指します。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において、外国PEPsに該当するお客様には厳格な確認を行う事が求められているため、弊社では口座開設等の際に、お客様が外国PEPsに該当するか否かの確認をさせていただきます。
外国PEPsに該当する方は以下のとおりです。
(1) 現在外国における次の公的地位にある方、又は過去にこれらの地位にあった方
(2) 上記(1)に該当する者の家族(配偶者(事実婚を含みます。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹並びに配偶者の父母及び子)
(3) 上記(1)、(2)が実質的支配者である法人
※ 外国PEPsの対象には、国連等の国際機関(条約締結権を有するメンバー国間の正式な政治協定により設立された団体)および日本国政府等において重要な公的地位を有する者は含まれません。
尚、外国PEPsに該当するお客様につきましては、別途書面の提出等をご依頼させていただくことがございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
また、取引開始後に外国PEPsに該当する事となったお客様につきましても、ご申告いただく必要がございますので、弊社管理部(0120-731-198)までご連絡ください。