居住地国の届出について

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客様は、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。居住地国が日本であるお客さまにつきましても、居住地国名として「日本」と記載した「届出書」のご提出が必要ですのでご留意ください。
尚、弊社では、日本以外に居住しているお客様は口座開設を行うことが出来ませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

届出書の提出について

平成29年1月1日以後、新たに口座開設等をする場合
新規に口座開設等をする場合、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
平成28年12月31日以前に口座開設等をしている場合
すでに口座開設等をしている場合でも、確認の為、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国を記載した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
※これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。

制度の概要

近年、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避が大きな問題となっており、それに対処するため、経済開発協力機構(OECD)は、非居住者の口座情報を税務当局間で交換するための国際基準として「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表し、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国の金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
日本の金融機関等は、特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられております。

以上


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