平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客様は、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。居住地国が日本であるお客さまにつきましても、居住地国名として「日本」と記載した「届出書」のご提出が必要ですのでご留意ください。
尚、弊社では、日本以外に居住しているお客様は口座開設を行うことが出来ませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。