個人顧客に関する取引開始基準

当社では、商品先物取引の契約締結にあたり、一人一人のお客様の投資目的や投資経験、知識、金融資産等の実情に適した取引を行っていただくために、取引開始基準を下記のとおり定めております。

絶対不適格者

当社は、以下のお客様を絶対不適格者とし、いかなる事由があろうとも勧誘及び受託を一切行わないものとする。

  1. 損失又は取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引の勧誘を受けることを拒否する旨を明確に示した者
  2. 商品先物取引に関わる知識、締結する目的又は判断能力等の適合性に欠ける以下の者
    ① 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人
    ② 精神障害、知的障害及び認知症状が明確に認められる者
    ③ 知識及び商品先物取引の特性の認識を著しく欠く者
  3. 取引資金に適合性を欠く以下の者
    ① 生活保護法被適用者及びその世帯に属する者
    ② 破産者で復権を得ない者
    ③ 借入によって取引を行なおうとする者
  4. 過去に商品取引事故を恣意的に惹起し若しくは惹起する恐れがある者又は反社会的組織に属すると認められる者
  5. 長期療養者等取引の意思疎通に支障がある者
  6. その他前記各号に準ずる者及び商品先物取引の適合性に欠けると判断される者

原則不適格者

当社は、以下のお客様を原則不適格者とし、原則として勧誘及び受託を行わないものとする。

  1. 受託契約時に75歳以上の高齢者
  2. 年金、恩給、退職金、保険金等により主として生計を立てている者(以下「年金等生活者」という)但し、「生計を立てている」とは、それらの収入が収入全体の過半を占めている場合をいう
  3. 投資可能資金額を超える取引証拠金を必要とする取引を行おうとする者
  4. 年収が350万円に満たない者(ホームトレード及びNet Trade Proを除く)
  5. リスクのある金融取引の経験がない者(ホームトレード及びNet Trade Proを除く)
  6. 取引上の意思伝達に支障がある職務に従事する者
  7. 80歳以上の高齢者で当社にて取引継続中に80歳以上に達した委託者
  8. その他、前記各号に準ずる者
    ※ 尚、原則不適格者については、別途定める要件を満たす場合については、審査によって勧誘又は受託を認めることがあります。

これらは口座開設のお申込みに関しての重要な事項です。口座開設申込書及び本人確認書類等の受け入れ後、当社において口座開設審査を行うこととなります。審査の結果によっては、口座開設のご希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、審査の結果については結果内容にかかわらず、全て非公開とさせていただいております。


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