1.目的
金融機関の提供するサービスが多様化する昨今、金融機関内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生する可能性が高まっています。
こうした状況のもと、岡安商事株式会社(以下「当社」という。)においても、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反取引を管理することが求められています。
当社は、金融商品取引法上の第一種・第二種金融商品取引業者であり、同法に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「方針」という。)を制定いたしました。
岡安商事株式会社
金融機関の提供するサービスが多様化する昨今、金融機関内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生する可能性が高まっています。
こうした状況のもと、岡安商事株式会社(以下「当社」という。)においても、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反取引を管理することが求められています。
当社は、金融商品取引法上の第一種・第二種金融商品取引業者であり、同法に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「方針」という。)を制定いたしました。
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり類型・特定化します。
当社は、利益相反となる取引を特定した場合は、次に掲げる方法により当該お客様の保護を適正に確保します。
当社は利益相反の管理を行うにあたり、利益相反管理統括者として内部管理統括責任者を置きます。利益相反管理統括者は、利益相反取引の特定及び利益相反管理に関する全体的な管理体制を統括します。
監査室は、定期的に利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制を検証いたします。
(平成21年5月8日制定)
(平成26年9月1日改定)
(平成30年11月1日改定)